事務局/〒736-0081 広島市安芸区船越5-15-21
E-mail:jimukyoku@chujinken.jp

定款

印刷用PDF

一般社団法人 中国腎不全研究会定款

2016年9月20日 制定

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人中国腎不全研究会と称し、英文は Chugoku Society of Renal Failureと表記する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を広島市に置く。
(支部)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所(支部)を必要の地に置くことができる。

第2章 目的および事業

(目的)
第4条 この法人は、腎不全に対する保存的治療、腎代替療法、腎移植をはじめとする幅広い治療法の研究を通じ、知識の交換、情報の提供等を行うことにより、腎不全治療に関する研究の進歩と知識の普及を図り、もって地域住民の健康と福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 研究集会、学術講演会等の開催
  2. 学術会誌等刊行物の発行
  3. 研究の奨励および研究業績の表彰
  4. 関連する学術団体との連携および交流
  5. 腎不全治療に関する一般の啓発、ならびに普及活動
  6. その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
  1. 前項の事業は、本邦において行うものとする。

第3章 会 員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の通りとする。
  1. 施設会員 この法人の目的に賛同して入会した医療福祉関係施設
  2. 賛助会員 この法人の目的ならびに事業を援助する個人または団体
  3. 名誉会員 別に定めるところによる者で、一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員総会(以下「総会」という)において承認された者
(入会)
第7条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書を法人法上の代表理事に提出し、理事会の承認を受けねばならない。
  1. 名誉会員は、入会申込書を代表理事に提出することを要しない。
(会費)
第8条 会員は、この法人の事業活動等に充てるため、別に定める会費を納入しなければならない。
  1. 名誉会員は、会費を収めることを要しない。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の事由によってその資格を喪失する。
  1. 退会したとき
  2. 死亡または失踪宣告、若しくは会員である団体が解散したとき
  3. 2年以上会費を滞納したとき
  4. 除名されたとき
  5. すべての社員が同意したとき
(退会)
第10条 退会しようとする者は、退会届を代表理事に提出することによって、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、除名することができる。この場合、その会員は議決の前に総会において弁明する機会を与えられるものとする。
  1. この法人の会員としての義務に違反したとき
  2. この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為があったとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき
  1. 前項の規定により会員を除名する場合は、理事会の決議を経て当該会員に除名の決議を行う総会1週間前までに予め通知すると共に、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 会員が既に納入した会費およびその他の拠出金品は、いかなる理由があっても返還しない。

第4章 役 員

(役員)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
  1. 理事 5名
  2. 監事 1名
  1. 理事のうち1名を代表理事とする。
  2. 前項の代表理事をもって法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第14条 理事および監事は、総会において選任する。
  1. 理事および監事は、別に定めるところにより選出する。
  2. 理事会は、代表理事を選任し、総会へ報告するものとする。
  3. 理事および監事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事および監事の現在数の3分の1を超えてはならない。
  4. 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
(代表理事の職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、一切の会務を統括する。
  1. 代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第16条 監事は、この法人の業務および財産に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
  1. この法人の財産の状況を監査すること
  2. 理事の業務執行の状況を監査すること
  3. 財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会および総会に報告すること
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を要請し、若しくは招集すること
(役員の任期)
第17条 理事および監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。
  1. 補欠として選任された理事および監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  2. 理事および監事は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは役員としての権利義務を有し、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第18条 理事および監事が次の各号の一つに該当するときは、総会の決議により、これを解任することができる。ただし、この場合には、その理事及び監事に対し、あらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う前に、本人が希望すれば弁明の機会を与えなければならない。
  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
  2. 職務上の義務違反その他役員たるに相応しくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第19条 理事および監事は無報酬とする。
  1. 理事および監事が会務のために要した費用は、支弁することができる。
(役員の責任免除)
第20条 この法人は、法人法第114条の規定により、法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、理事および監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その理事および監事の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。

第5章 幹事および事務局

(幹事の選任)
第21条 この法人に30名以上300名以内の幹事を置く。
  1. 幹事は、理事会において選出され、総会において選任する。
(幹事)
第22条 幹事をもって法人法上の社員とする。
(幹事の任期)
第23条 幹事の任期は、選任後の最初の学術集会終結時から5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する学術集会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。
(事務局)
第24条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置し事務局長を置く。
  1. 事務局長は、代表理事が任免し有給とすることができる。ただし、事務局長の任免については理事会の承認を必要とする。

第6章 総 会

(総会の構成)
第25条 総会は第21条の幹事をもって構成し、総会をもって法人法上の社員総会とする。また、定期総会をして、法人法上の定時社員総会とする。
(総会の招集)
第26条 定期総会は、理事会の議決に基づき毎年1回、原則として学術集会開催時に、代表理事が招集する。
  1. 臨時総会は、理事会の議決に基づき、代表理事が招集する。
  2. 前項のほか、幹事現在数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の要請があった時には、代表理事は請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも14日前までに通告しなければならない。
(総会の議長)
第27条 定期総会の議長は代表理事とする。ただし、代表理事が議長となれない特別の事情がある場合には、定期総会の議決により出席理事の中から選任する。臨時総会においては臨時総会の議決をもって選任する。
(総会の議決事項)
第28条 総会は、この定款に別に定めるもののほか次の事項を議決する。
  1. 会員の除名
  2. 理事および監事の選任または解任
  3. 事業報告および収支決算についての承認
  4. 貸借対照表および正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書についての承認
  5. 定款ならびに会則変更および解散についての事項
  6. その他総会で議決するものとして法令で定められた事項
(総会の議決権)
第29条 総会における議決権は幹事1名に1個とする。
(総会の定足数等)
第30条 総会は総幹事の過半数が出席しなければ議決することはできない。
  1. 総会の議決は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席した幹事の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは議長の決するところによる。
  2. 前項の規定にかかわらず、次に掲げる総会の決議は、総幹事の半数以上であって、総幹事の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行うものとする。
  1. 会員の除名
  2. 理事および監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散および残余財産の処分
  5. その他法令で定められた事項
(議決の代理行使)
第31条 総会に出席できない幹事は、委任状その他の代理権を証明する書面を代表理事に提出することにより、他の幹事を代理人として議決権を行使させることができる。
  1. 前項の場合における前条の適用については、その幹事は議事に参加したものとみなし、書面によって行使した議決権の数は、出席した幹事の議決権の数に算入する。
(議事録)
第32条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  1. 議事録には、議長および出席者の代表2名以上が記名・押印する。

第7章 理事会

(理事会の職務)
第33条 この法人に理事会を置き、すべての理事をもって構成する。
  1. 理事は、理事会を組織し、定款および総会の議決に基づく会務のほか、事業計画および予算等についての事項等を審議決定する。
  2. 理事会は、次の職務を行う。
  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。ただし代表理事が必要と認めたとき、または理事現在数の5分の2以上から会議の目的である事項を示した書面をもって招集の請求があったとき、および第16条第4号の規定により監事から招集の請求があったときは、代表理事はその請求のあった日から21日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  1. 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(理事会の定足数等)
第35条 理事会は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く、理事現在数の5分の3以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
  1. 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、そのかぎりではない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  1. 議事録には、当該理事会に出席した代表理事および監事が記名・押印する。

第8章 資産および会計

(資産)
第37条 この法人の資産は次の通りとする。
  1. 会費
  2. 事業に伴う収入
  3. 資産から生ずる収入
  4. 寄附金および補助金
  5. その他の収入
(寄附金)
第38条 この法人は、寄附金を募集することができる。
  1. 寄附金の一部若しくは全部は、理事会の議決により、この法人の事業資金として運用することができる。
(資産および余剰金の非分配)
第39条 この法人の資産ならびに余剰金は、分配することができない。
(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までの年1期とする。
(事業報告および決算)
第41条 この法人の事業報告および収支決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し、定期総会に提出しなければならない。
  1. 事業報告およびその附属明細書
  2. 貸借対照表および損益計算書ならびのこれらの附属明細書
  1. 事業報告については、代表理事がその内容を定期総会に報告しなければならない。
  2. 貸借対照表ならびに損益計算書については、定期総会の承認を得なければならない。

第9章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の議決によって変更できる。
(解散)
第43条 この法人の解散は、法令に定めるもののほか、総会の議決を経なければならない。
(残余財産の処分)
第44条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 附 則

(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告により公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(施行細則)
第46条 この定款の施行についての細則は、理事会の議決および総会の承認を経て、別に定める。
(定款の施行)
第53条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
一部改定
  • 2018年4月7日
    第21条第1項
  • 2019年3月15日
    第41条
    第55条
  • 2019年12月8日
    第2条
    第24条(削除)
    第25条以下(条文が1条ずつ繰り上がり)
  • 2021年1月23日
    第36条第2項
  • 2021年12月5日
    第17条第2項(新設)
    第17条第3項(第2項新設により繰り下がり)